『身近にちょっとしたトラブルを抱えているけど・・・』
といったお悩みを抱えている方。
ADR(裁判外紛争解決手続)を活用してみませんか?
ADR(裁判外紛争解決手続)とは
訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すものであり、
次のようなメリットがあります。
■手続がカンタン!
機関によって方法は異なりますが、総じて訴訟に比べて手続が簡単です。
■柔軟性あり!
ADRは当事者同士が合意すれば日時なども柔軟に決定で
当事者の意向に応じた柔軟な解決を求める事ができます。
■迅速性あり!
ADRは当事者同士で合意できれば諸々の手続が迅速に進みます。
紛争解決に要する時間も必然的に短くなります。
■低コスト!
手続全体の時間も短い為、諸々の手続費用も裁判等に比べ、
低く抑えることが可能です。
■専門性あり!
ADRでは紛争について専門的な知識を持った第三者が手続に関わる為、
解決までの様々なルートを構築できます。
■原則非公開!
紛争はできるだけ関係者以外の人々には知られたくないものです。
ADRは原則非公開にて行われますし、結果についても原則非公開となります。
【ADRの種類について】
ADRには大きく分けて4つあり、
①助言
②あっせん
③調停
④仲裁
がこれに該当します。
それぞれの特徴としては
①助言・・・・・当事者同士で交渉。第三者(相談員)が適切なアドバイスを行う。
特徴:相談員は原則、間に入らない。あくまでも当事者の一方に対し助言する。
②あっせん・・・当事者同士で交渉。両者の間にあっせん人が入り、場合によりあっせん案を提示し解決を図る。
特徴:あっせん案は調停案ほど積極的な提示ではない。当事者同士で解決。拘束される訳ではなく、拒否も可能。
③調停・・・・・当事者同士で交渉。両者の間に調停人が入り、解決案(調停案)が作成され、解決を図る。
特徴:調停人が積極的に関わる。解決案が提示される。当事者同士がこれに同意すれば解決。拒否も可能。
④仲裁・・・・・第三者(仲裁人)が紛争について判断(仲裁)を行い、当事者がその仲裁判断に合意する事で
解決を図る。
特徴:仲裁判断は裁判上の判決と同様に強制力あり。これに対する不服申立はできない。
当事務所では
・調停室の手配
・ADRの実行
・調停案の作成業務
などを承ります。
皆様のお悩みを可能な限り、円満に解決するお手伝いをいたします!
まずはお気軽にご連絡下さい!
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