工事やお祭りなどで道路を使用する場合にはあらかじめ許可が必要となります。

この許可の事を『道路使用許可』といいます。

 

また、工事用足場や看板などを道路に設置する場合にもあらかじめ許可が必要となります。

この許可を『道路占用許可』といいます。

 

上記の許可を取るためには

・所轄の警察署

・国道事務所

・各市町村の役所

などへ相談へ行った上で、

申請書類を作成して提出し、

許可証を取りに行かなければなりません。

 

このように関係各所を何度も往復する作業は中々労力がかかります。

そんな時には当事務所をご活用下さい!

お客様に代わって

・役所への相談

・申請書類作成・提出

・許可証の受け取り

までの一連の手続きをお引き受け致します!

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