『在留資格』とは、外国人の方が日本に滞在する為の許可であり

在留資格がない外国人は不法滞在者として逮捕されてしまいます。

よって、外国人の方にとっての在留資格(ビザ)はとても重要なものです。

 

外国人の方が就職・結婚・離婚したときは

在留資格の変更手続が必要になったり、

その後も在留資格更新の手続が必要です。

 

また、家族を本国から呼び寄せる場合や

長年日本に住んでいるので永住許可を申請する場合など、

在留資格の申請・更新手続は外国人の方の生活と密接な繋がりがあります。

 

在留ビザはご自身で手続をすることも可能ですが、

一般的な役所での手続(例えば、印鑑登録や住民登録など)と違い、

申請時の書類次第で不許可になる場合もある為、

手続のエキスパートである行政書士が

お客様に代わって書類を作成致します。

 

行政書士は在留資格の手続を行っている国家資格者であり、

在留資格申請手続に関わる多くのノウハウを持っています。

在留資格は外国人の方の今後の生活を左右する大切な手続きです。

 

当事務所は、申請取次行政書士が手続を行う為、

原則として申請時に本人の出頭が不要となります。

外国人の方にとって大切な在留資格申請手続きを

お客様の立場に寄り添い、最後まで責任をもってサポート致します。

在留資格について、お困りの点がございましたら当事務所にお気軽にご相談ください!

まずはメール・電話でお気軽に042-866-6510受付時間
10:00-19:00

メール無料相談 (早朝・夜間・土日祝も対応可)